こんにちは^^
うおのまち薬局 薬剤師のY.O.です^^
今日はいいお天気♡ お散歩日和ですね^^
でもまだまだ朝晩は冷えますから、くれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしください🍀
👇👇👇 写真は、うおのまち薬局のすぐそばを流れる中島川と、そこにかかる眼鏡橋☆ 長崎の観光名所です☆ 👇👇👇
👆👆👆 鯉さんも気持ちよさそうに泳いでいます❤ 👆👆👆
さて、実は、
4月1日から、処方される湿布の枚数が減りました!
皆さん、ご存じでしょうか?
どういうことかといいますと・・・
診療報酬改定により、2022年4月1日から、病院受診時に外来患者さんに対して、保険給付の範囲内で処方できる湿布薬の上限枚数が、70枚から⇒63枚に変更になったのです◎
なんのこっちゃって感じですよね・・・ 説明しましょう^^
病院や薬局のお会計のときにもらう領収書をみてもらうとわかりやすいかと思うのですが・・・
病院での診察や検査、また、薬局で行う服薬指導だったり、その他諸々~は、国がそれぞれに『点数』を定めていて、その点数で計算(1点=10点)して、支払うお会計が決まるんですね◎
(ざっくり言いすぎて、伝わるのだろうか・・・・でも難しく言ってもね?)
こういう、それぞれの点数のことを、【診療報酬】といい、そしてその診療報酬は、【2年に1回、見直し】が行われます。
これが、【診療報酬改定】ですね◎
(ちなみに薬価の改定は原則1年に1回です)
今回、この2年に1回ある診療報酬改定が行われて、4月1日~点数の取り方が大幅に変わっているわけです。
かなり様々な変更が行われているので、皆さんの中にも、多少お会計が変わった方もおられると思います。
その変更の一つに、湿布の処方上限枚数の変更もあり、これまで70枚処方されていた方には、63枚までしか処方できない旨を病院、薬局で説明をしております◎
皆さん、ご理解いただきありがとうございます^^
ぜひこちらの動画もご覧くださいませ^^♪
どうして上限枚数が減ったのか、どのようにして枚数が決まったのか、わかりやすく解説して下さっています^^
なんとこの薬剤師の先生、薬局長のご友人(大学の同級生)なんだそうですよ!☆
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今日も最後までお読み頂きありがとうございました^^♡
また書きますね♡