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◇処方箋の、用法記載について◇

こんにちは^^ 薬剤師のY.O.です^^

さて、今週は、うおのまち薬局の薬剤師YさんとN君が、それぞれ学校薬剤師」としてのお仕事に行ってきてくれました^^♪

学校薬剤師って?と思った方はこちらにまとめてあるので、ぜひ☆ ↓↓↓

http://www.uonomachi-ph.com/category/%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e8%96%ac%e5%89%a4%e5%b8%ab

暑い中、お疲れさまでした^^☆

ブログ用に写真を撮ってきてとお願いするのを忘れてしまいました・・・残念💦 またお願いしますね☆

◆こちらのブログでは、医療について、薬について、身体について、食事について、心について…医療に関する様々な情報を幅広く、わかりやすくお届けしています♡
◆正しい知識を身につけることは、ご自身の身体を大切にすることに繋がり、それは周りの大切な方々を大切にすることに繋がります☆
◆書いてアウトプットすることで、私達薬剤師も知識の整理・レベルアップを図ります☆
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さて、本日は、

処方箋における、外用薬の用法記載について

お話しますね☆

処方箋というものは、内容に不備のないよう、作成されていなければなりません☆

記載内容に不備があると、薬局ではそのまま受け付けることができず、必ず疑義照会しなければならない、という決まりがあります☆

疑義照会とは?と思った方はこちらをどうぞ♡ ↓↓↓

特に、塗り薬や目薬など、外用薬の用法記載漏れが、多いのですよね・・・。

内服薬よりも、なんだかざっくりしたイメージなのでしょうか・・・。

しかし! 改めて調べてみても、やっぱり、外用薬でも、用法は記載しなければならないと、法律で定められています☆ ↓↓↓

医師法施行規則第21条
「医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。」

疑義照会をしている間、患者様をお待たせしてしまうこともあるかもしれません💦

塗り薬の使い方くらいわかってるよ!と思われるかもしれません💦

疑義照会される側の病院のスタッフの方も、忙しい中こんな細かいことの対応は面倒に思うこともあるかもしれないのですが・・・💦

実はとても大切な業務を行っているのです・・・☆

外用薬でも、用法用量を間違えて使用してしまうと、効果が出なかったり、副作用が出てしまいますよね^^

このようなことを防ぐためにも、ぜひ、ご協力頂ければ幸いです^^♡

今日は、細かいことになりますが、処方箋は不備のないように記載しなければならない、という決まりがある、というお話でした^^☆

最後までお読み頂きありがとうございました^^♡

たくさんの方から、ブログ読みましたよ~^^、というお声、頂いております♡
大変嬉しく、励みになります♡

ぼちぼち、続けて参ろうと思うので、またぜひ、お越しくださいませ♪

今日もお疲れ様でした🌸