こんにちは^^ 薬剤師のY.O.です^^
今日の長崎は少し暖かいですね🌸
私は寒いのが苦手なのでホッとしています…^^
今日もいい一日をお過ごしくださいませ♡
(と書いていたら夕方更新になってしまった…)
さて、今日は
お薬を飲んでいるときの、車の運転について🚙
お話してみようかと思います^^
薬と運転に関しては、いくつかの法律にしっかりと明記されています。↓↓↓
・道路交通法第66条:何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
・自動車運転死傷行為処罰法第2条:次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」の第1項「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」
皆様も記憶に新しいかと思いますが、大変な自動車事故がたくさん過去に起こった経緯から、徐々に、自動車に関する法律が厳しくなりましたよね。
その中で、薬物についてもしっかりと明記されるようになり、もし事故を起こした場合は罪が重くなる、といった世の中へと変わっていきました。
こうした世の中の流れを受けて、平成25年、
厚生労働省から、医療機関、薬局等に対して、お薬の説明書に、自動車運転の禁止の記載がある医薬品を処方・調剤する際には、医師または薬剤師から患者に対し、必要な注意喚起を行うようにと通達がでました◎
なので、私達薬剤師は、以前よりもさらにしっかりと、患者様へお渡しするお薬が、車の運転に及ぼす影響を説明しなければなりません…!
具体的には、「運転禁止」か「運転注意」か「運転OK」か、の3つです。
よく知られているのは、風邪薬や、アレルギー性鼻炎(花粉症)のときに使う抗アレルギー薬、抗うつ薬、安定剤、などですが、その他にもたくさんあります◎
以前記事にした、禁煙補助薬のチャンピックスも、運転禁止のお薬に該当します!(チャンピックスは事故例あり)
そして、市販のお薬も、運転禁止の薬はございますので、ご注意ください。説明書をしっかりお読みになり、薬剤師の説明をご確認くださいませ◎
問診票に、運転の有無を記入する欄がございますので、記入のご協力をお願い致します★
いかがでしたか?
運転についてはあんまり気にしてなかった…!という方もいらっしゃったかもしれませんね^^
改めて知っておきたい!という方は、うおのまち薬局の薬剤師へいつでもお声掛けくださいませ♪
また、日常的に車の運転がかかせないという方もいらっしゃるかと思います。
その際はお薬の変更などもご相談承ります^^
お気軽にお問い合わせくださいませ♪
ただ、大前提として、薬の有無関係なく、体調が悪い日は運転は控えましょうね!
今日も最後までお読み頂きありがとうございました^^♡